東京都東大和市奈良橋自治会では安全で安心できる明るい街づくりを目指しています。

東大和市奈良橋自治会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は奈良橋自治会とする。

(組 織)

第2条 本会は奈良橋地区及び中央地区の世帯をもって組織する。

  2 前項の地域に居住する者は全て会員の資格を有し入会又は脱会は、世帯主の届出によるものとする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は奈良橋公会堂(奈良橋4丁目595の1)に置く。

(目 的)

第4条 本会は会員相互の親睦及び福祉の増進を図ると共に市と協働することによって地域の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事 業

(事 業)

第5条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)市行政機関、他の自治会及び関係機関との連絡調整。
(2)広報及び各種会報の伝達。
(3)生活環境の改善。
(4)親睦及びレクリエーション。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項。

第3章 役 員

(構 成)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長    1名
(2)副会長    2名
(3)会 計    2名
(4)会計監査   2名
(5)区 長   若干名
(6)組 長   若干名

(選 任)

第7条 会長、副会長、会計及び会計監査は総会において選任する。

  2 区長、組長は区毎に選任し会長に報告するものとする。

  3 本会に相談役を置くことが出来る。相談役は会長が委嘱するものとする。

(任 期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2. 補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。

3. 組長の任期は、各区の定めによる。

(任 務)

第9条 会長は本会を代表し会務を統括する。

  2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。

  3 会計は会計経理を掌る。

  4 会計監査は会計を監査する。

  5 区長は会長の命を受け当該区の区務を掌ると共に、第17条で定める各部会の任に当たる。

  6 組長は区長の命を受け当該組の組務を掌る。また、役員会への出席義務を負う。

  7 相談役は会長の諮問に応じて意見を具申する。

第4章 会 議

(種 類)

第10条 本会の会議は、次のとおりとする。

(1)総 会
(2)役員会
(3)各部会
(4)定例役員会(会計監査及び組長は除く)

(総 会)

第11条 総会は定期総会及び臨時総会とし、議決権は会員のうち世帯主(代理可)が有する。

  2 定期総会は年1回とし、会長が招集する。

  3 臨時総会は会員の3分の1以上の者から請求があったとき又は会長が必要と認めたときに、会長が招集する。

第12条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。

(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)会則の改廃
(4)その他本会の重要な事項

第13条 総会は会員3分の1以上の出席がなければ開会することは出来ない。
ただし出席者の同意が得られれば定数に満たなくとも成立とみなして開会することが出来る。

第14条 総会の議事は出席者の過半数以上で決し可否同数の時は、議長が決するところによる。

第15条 総会の議長は出席者の中から選出する。

(役員会及び定例役員会)

第16条 役員会は総会から付議された事項及び本会の運営に関する事項を審議する。

  2 役員会は会長が招集し、議長は会長がその任に当たる。

  3 定例役員会は、会長が招集する。

第5章 部会及び自主防災会

(設 置)

第17条 本会に必要に応じて次の部会及び自主防災会を置く。

  2 部長の選出については、定例役員会で行う。

(1)総務部会
   会の総括的運営事項を行うと共に、円滑な運営の任にあたる。
(2)厚生部会
   保健、衛生に関する事項を行う。
(3)体育部会
   体育活動に関する事項を行う。

  3 本会のもとに奈良橋自主防災会を置き、会長ほか各役員を兼務し自主防災会規約等は別に設ける。

第6章 会 計

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(経 費)

第19条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

  2 本会の会費は、1世帯当たり月額200円とし、各区毎に集金して区長が会計に納入する。(但し、年1回の一括納入も可とし、返金は認めない。)

第7章 補 則

(管 理)

第20条 公会堂の管理、会議録作成等は副会長が之に当たるものとする。

(表 彰)

第21条 本会のために功労のあった者に対しては表彰することができる。

  2 表彰の内容については、役員会において決定する。

(補 則)

第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会で決定するものとする。

 

  付 則

1 この会則は議決の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

2 この会則は改正の議決した日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

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